説明
最大荷重1トン以上のフォークリフト運転技能講習を下記により開催しています。学科講習と実技講習があり、講習終了後合格者には、『フォークリフト運転技能講習修了証』を交付します。お持ちの自動車運転免許証の種類によって、3つのコース B,D,D‵ からいずれかを選択することになります。
受講料
Bコース 31,420円 Dコース 13,720円 D′コース 17,320円
テキスト代
1,580円
申込書
最大荷重1トン以上のフォークリフト運転技能講習を下記により開催しています。学科講習と実技講習があり、講習終了後合格者には、『フォークリフト運転技能講習修了証』を交付します。お持ちの自動車運転免許証の種類によって、3つのコース B,D,D‵ からいずれかを選択することになります。
Bコース 31,420円 Dコース 13,720円 D′コース 17,320円
1,580円
「小型移動式クレーン運転技能講習」と「玉掛け技能講習」のセット講習を実施しますので、この機会に受講されますようご案内致します。
(一社)日本クレーン協会:一部免除者 51,645円 免除なし 52,645円
(一社)中部労働技能教習センター:53,900円
(一社)日本クレーン協会:3,355円
(一社)中部労働技能教習センター:無料
有機則・鉛則・特化則の改正(24.7.1施行)があり、作業環境測定の評価結果及びその評価に基づく措置等の内容を、作業場に掲示する等により労働者へ周知することが定められました。
労働基準協会会員 6,900円 非会員 8,050円
2,200円
労働安全衛生法では、「事業者は、衛生管理者に対する能力向上を図るための教育・講習等をおおむね5年毎定期に行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない(法第19条の3)」とされています。
労働基準協会会員 9,040円 非会員 11,310円
2,750円・715円・660円(3冊使用)
労働安全衛生法では、「事業者は、衛生管理者に対する能力向上を図るための教育・講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない(法第19条の2)」とされています。
労働基準協会会員 9,040円 非会員 11,310円
2,200円・2,200円・715円・660円(4冊使用)
労働安全衛生法では、「事業者は、安全衛生推進者に対する能力向上を図るための教育・講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない(法第19条の2)」とされています。
労働基準協会会員 6,900円 非会員 8,050円
1,980円
労働安全衛生法第12条の2では、中小規模事業場における安全衛生管理体制の充実を図るため、常時10人以上50人未満の労働者を使用する一定の業種の事業場においては、安全衛生推進者を選任して、事業場における安全衛生管理業務を担当させなければならないことになっています。
10,170円
1,430円(会員事業場は不要)
労働安全衛生法では、「事業者は、安全管理者に対する能力向上を図るための教育・講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない(法第19条の2)」と定められています。
労働基準協会会員 6,900円 非会員 8,050円
2,200円・715円(2冊使用)
事業者は火床面積が0.5㎡以上(2以上の焼却炉が設置されている場合は、その火床面積の合計が0.5㎡以上)又は焼却能力が1時間あたり50㎏(2以上の焼却炉が設置されている場合は、その焼却能力の合計が50㎏以上)の廃棄物焼却炉を有する廃棄物焼却施設における労働安全衛生規則第36条の業務に従事する労働者に対して、ダイオキシン類の有害性、作業の方法及び事故の場合の措置、保護具の使用方法、またダイオキシン類のばく露を防止するため必要な事項について特別の教育を行うことを義務付けております。
労働基準協会会員 5,850円 非会員 7,020円
990円
ダウンロード(PDFファイル)
令和4年2月2日 長野
労働安全衛生法第45条では、移動式クレーン(つり上げ荷重が0.5トン以上のもの)を使用する事業者には「1ヶ月以内ごと」及び「1年以内ごと」に定期的に自主検査を実施しその記録を保存するよう義務付けておりますが、特に「2年以内ごと」の自主検査(年次検査)は高度の知識と技能を要するため、検査者養成の安全教育を実施します。
12,055円
2,145円
労働安全衛生法第45条では、天井クレーン(つり上げ荷重が0.5トン以上のもの)を使用する事業者には「1ヶ月以内ごと」及び「1年以内ごと」に定期的に自主検査を実施しその記録を保存するよう義務付けておりますが、特に「1年以内ごと」の自主検査(年次検査)は高度の知識と技能を要するため、検査者養成の安全教育を実施します。
12,060円
2,640円
事業者は、鉛ライニングの業務など労働安全衛生法施行令別表第4第1号から第10号に掲げる鉛業務に係る作業については、鉛作業主任者技能講習を修了したもののうちから、鉛作業主任者を選任し、その者に鉛による健康障害を予防するための職務を行わせなければならないこととされています。(労働安全衛生法第14条)
10,170円
労働基準協会会員 無料 非会員 1,760円
「乾燥設備作業主任者」とは、①乾燥設備の使用にあたり、作業方法を周知すると共に作業を直接指導し、②設備に不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとり、③乾燥設備内の温度、換気状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直
ちに必要な措置をとり、④乾燥設備場所の整理整頓及び火災防止を行う責任者です。事業者は、労働災害を防止するため、次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「乾燥設備作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせ
なければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第8号、別表第18第3号)
10,170円
労働基準協会会員 無料 非会員 1,540円
事業者は、石綿等を取り扱う作業又は都道府県労働局長の許可を受けて石綿等を試験研究のため製造する作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任し、その者に作業方法の決定や作業者の指揮等の職務を行わせなければならないこととされています。(労働安全衛生法第14条)
10,170円
労働基準協会会員 無料 非会員 1,980円
◆県下どの会場の講習も、(一社)更埴労働基準協会で受付けしております。 TEL026-292-0400へ
動力により駆動されるプレス機械5台以上を有する事業場において行なう当該機械による作業については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちからプレス機械作業主任者を選任し、その職務に当たらせなければならないことになっております。(労働安全衛生法第14条)
10,170円
労働基準協会会員 無料 非会員 1,540円
下諏訪
労働安全衛生規則の一部が改正され、平成31年2月1日以降、「高さが2m以上の箇所であって作業
床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうフルハーネス型のものを用いて行う
作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)に従事する労働者に対して特別教育を行う
ことが事業者に義務付けられました。
(一社)日本クレーン協会 9,190円
(一社)中部労働技能教習センター 8,800円
(一社)日本クレーン協会 810円
(一社)中部労働技能教習センター 1,000円
開催日程および会場
最大積載量が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダー(道路上を走行させる運転を除く)の運転の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第13号により、「ショベルローダー等運転技能講習」の修了者でなければ従事することができません。
第1コース 18,700円 第2コース 33,000円 第3コース 35,200円
1,700円
事業者は、特定化学物質(労働安全衛生法施行令別表第三に掲げるもの)を製造し、取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く)又は、四アルキル鉛等業務(同施行令別表第五に掲げるもの、四アルキル鉛を用いて研究を行う業務を除く)に係わる作業については、標記の技能講習を修了した者のうちから「特定化学物質作業主任者」又は「四アルキル鉛等作業主任者」を選任し、その者に作業方法の決定や作業者の指揮等の職務を行わせなければならないこととされています。(労働安全衛生法第14条)
10,170円
労働基準協会会員 無料 非会員 1,980円
千曲
長野
労働安全衛生法第14条では、事業者は同施行令第6条第23号による屋内作業場又はタンク内部その他の厚生労働省令で定める場所において、別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造又は取り扱う作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者の中から当該作業の区分に応じて作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮、その他の業務を行わせなければならないと定めています。この資格を取得する講習を開催します。
10,170円
労働基準協会会員 無料 非会員 1,980円
「クレーン運転士免許証」、「移動式クレーン運転士免許証」、「小型移動式クレーン技能講習終了証」、「床上操作式クレーン運転技能講習終了証」お持ちの方は、「玉掛技能講習学科講習2日目」免除
全科目受講者:29,645円・一部免除者:28,645円
「クレーン運転士免許証」、「移動式クレーン運転士免許証」、「小型移動式クレーン技能講習終了証」、「床上操作式クレーン運転技能講習終了証」お持ちの方は、「玉掛技能講習学科講習2日目」一部免除対象
3,355円
会場はいずれも 篠ノ井 (一社)日本クレーン協会長野 支部
最大つり上げ荷重1トン以上のクレーンの玉掛け作業に従事する者は、所定の技能講習を修了した資格者でなければならないとされております。
区分A(一部免除者) 17,230円 ・ 区分B 18,280円 長野県労働基準協会連合会主催
区分A(一部免除者) 17,350円 ・ 区分B 18,350円 日本クレーン協会 長野支部主催
労働基準協会会員 無料 非会員 1,650円 長野県労働基準協会連合会主催
1,650円 日本クレーン協会 長野支部主催
機体重量が3トン未満の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就くには、技能講習修了者又は労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条第9号(特別教育を必要とする業務)により特別教育が必要です。「小型車両系建設機械(整地運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育」を実施します。
労働基準協会会員 9,180円 非会員 11,340円
1,500円(消費税込み価格)
労働安全衛生法第28条の2第1項において、事業者は事業場の建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査を実施し、その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずることが努力義務として規定されています。
労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずること(リスクアセスメント)を行う際の仕組みづくりや適切に実施していくための知識等について演習を交えた実務的な研修です。
労働基準協会会員 8,640円 非会員 10,800円 *実施協会により、多少変わります。
受講料に含む
新しくプレス作業に従事することになった者を対象に、安全衛生教育を実施します。
労働基準協会会員5400円 非会員7,560円
1,100円
救急法は実技であり、平素から正しい知識と能力を身につけ、事故発生の際にあわてず的確な処置ができ得る体制を作っておくことが必要です。
労働基準協会会員5,400円(テキスト代・実技用材代含む)
非会員7,560円(テキスト代・実技用材代を含む) (ただし、長野実施価格)
機体重量が3トン未満の車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に就くには、技能講習修了者または労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条第9号(特別教育を必要とする業務)により、特別教育が必要です。この機会に受講されますようご案内いたします。
16,500円
1,700円
締固めなどに用いられるローラーの運転業務に就くには、労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)により、特別教育が必要です。この機会に受講されますようご案内いたします。
15,400円
1,700円
最大積載量が1トン以上の不整地運搬車運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第14号(就業制限に係る業務)により、不整地運搬車運転技能講習の修了者でなければ従事することができません。この機会に受講されますようご案内いたします。
第1コース 35,200円
1,700円
学科6時間 実技3時間/2日
【学科】
・高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
・原動機に関する知識
・高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識
・関係法令
【実技】
・高所作業車の作業のための装置の操作
15,400円
1,700円
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第15号(就業制限に係る業務)により、高所作業車運転技能講習の修了者でなければ従事することができません。この機会に受講されますようご案内いたします。
第1コース 37,400円
第2コース 38,500円
1,700円
機体重量が3トン以上の車両系建設機械(解体用)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第12号(就業制限に係る業務)により、車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者でなければ従事することができません。この機会に受講されますようご案内申し上げます。
18,700円
機体重量が3トン以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第12号(就業制限に係る業務)により、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の修了者でなければ従事することができません。この機会に受講されますようご案内いたします。
第1コース 35,200円 受講日数 2日間
第2コース 74,800円 受講日数 5日間
各コース 1,700円
「つり上げ荷重が5㌧以上の床上で運転し、かつ、運転する者が荷の移動と共に移動する方式のクレーン」を運転する者が保持しなければならない技能講習修了証を取得できます。
36,095円、一部免除者33,895円 (玉掛け技能講習・小型移動式クレーン運転技能講習等修了者等)
1,705円
小型移動式クレーン(つり上げ荷重5トン未満)の運転技能講習を下記要領により実施します。資格を取得し安心して就業できますよう受講に特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。
日本クレーン協会 35,295円 一部免除者34,295円 (玉掛け技能講習修了証・床上操作式クレーン運転技能講習修了証・天井クレーン運転免許証保持者等)
中部労働技能教習センター 36,300円 一部免除者34,100円 (玉掛け技能講習・床上操作式クレーン運転技能講習等修了者、クレーン、デリック又は揚貨装置運転士免許等)
1,705円 (日本クレーン協会)
1,700円(中部労働技能教習センター)
労働安全衛生法第59条では、事業者は労働者を雇い入れたときは、遅滞なく安全衛生に関する教育を行なわなければならないと定めています。本教育は、安全衛生についての共通的、基本的事項及びコミュニケーションについての講習です。
労働基準協会会員事業場在籍者 8,580円
非会員 9,900円 *実施協会により多少変わります。
(受講料に含む)
労働安全衛生法では、労働者50名以上の工業的業種では第一種衛生管理者を、非工業的業種には、第二種衛生管理者を事業場ごとに選任するよう義務付けております。この講習会は、衛生管理者免許試験受験に必要な知識を短時間で習得していただくことを目的として、幅広い出題範囲の中から、出題頻度に応じてより的を絞った内容の講義及び過去に出題された問題集に対する解説など受験のための準備を効率よく進めていただくためのものです。
第一種 労働基準協会会員 16,190円 非会員19,670円
第二種 労働基準協会会員 11,990円 非会員15,610円
第一種 (上) 2,200円 (下) 2,200円 問題集 2,420円 (3冊使用)
第二種 (上) 1,760円 (下) 1,320円 問題集 1,760円 (3冊使用)
局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、労働安全衛生法第45条に基づき、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行うことが義務付けられています。定期自主検査を行う方が、検査のために必要な専門知識と技術を習得して頂くため、講習は局所排気装置等のモデルを用いた実習を多く配置する等、内容の充実したものとなっております。
労働基準協会会員21,500円 非会員23,750円
3,080円 4,400円 (2冊使用)
産業用ロボット導入による労働災害の防止を図るため、労働安全衛生法では事業者に対して、ロボットの教示等の業務及び検査等の業務を行う者に特別教育を実施するよう義務づけております。
労働基準協会会員7,940円 非会員10,220円
1,980円
安全管理者がその職務を的確に遂行する能力を担保するため、安全管理者の選任にあたっては一定の学歴と実務経験に加え、厚生労働大臣が定める研修(「安全管理者選任時研修」という)を修了していることが要件となっています(労働安全衛生規則第5条)。この研修は、厚生労働省のカリキュラムに従って新たに安全管理者につく方を対象に、安全管理者の職務、内容、リスクアセスメント等の安全管理手法、労働安全衛生法令等について研修を行います。
労働基準協会会員 14,100円 非会員 16,440円
1,650円・715円(2冊使用)
労働安全衛生法第60条及び同規則40条は、作業中の労働者を直接指導、監督する立場にある職長等は安全衛生教育を修了しなくてはならないと規定しています。また、法定の職長教育を修了後においては、おおむね5年毎に再教育を行わなければならない(平成3年1月21日付基発第39号通達)とされています。
労働基準協会会員事業場在籍者 5,940円 非会員 9,720円
1,450円(職長・安全衛生責任者能力向上教育テキスト950円・資料代500円)
労働安全衛生法第60条では、事業場で新たに職長等の第一線現場監督者に就くことになった者に対して、事業者は、法定の安全衛生教育である「職長教育」を行わなければならない旨規定しています。また、建設業における安全衛生責任者に対する教育については、職長教育を併せた「職長・安全衛生責任者教育」を受ければ、職長及び安全衛生責任者の教育を同時に修了することが出来ることになっています。
労働基準協会会員事業場在籍者 13,050円 非会員 15,440円
2,100円
労働安全衛生法第60条では、事業場で新たに職長等の第一線現場監督者に就くことになった者に対して、事業者は、法定の安全衛生教育である「職長教育」を行わなければならない旨規定しています。また、建設業における安全衛生責任者に対する教育については、職長教育を併せた「職長・安全衛生責任者教育」を受ければ、職長及び安全衛生責任者の教育を同時に修了することが出来ることになっています。
労働基準協会会員事業場在籍者 11,000円 非会員 13,200円 *実施協会により多少変わります。
2,100円 *実施協会により多少変わります。
労働安全衛生法第60条では、事業場で新たに職長等の第一線現場監督者に就くことになった者に対して、事業者は、法定の安全衛生教育である「職長教育」を行わなければならない旨規定しています。
労働基準協会会員事業場在籍者 10,180円 非会員 12,440円
880円
労働安全衛生法第60条では、事業場で新たに職長等の第一線現場監督者に就くことになった者に対して、事業者は、法定の安全衛生教育である「職長教育」を行わなければならない旨規定しています。
労働基準協会会員事業場在籍者 10,450円 非会員 12,650円 *実施協会により多少変わります。
880円
千曲
松本
令和4年1月27日・28日
千曲
労働安全衛生法第59条第3項、粉じん障害防止規則第23条第1項では、労働安全衛生法では、粉じん障害防止規則で定める特定粉じん作業(注)に従事する者に、特別な教育を行うことを義務付けています。この教育を事業主に代り実施します。
労働労働基準協会会員6,900円 非会員8,050円
880円
労働安全衛生法第12条の2及び同施行規則第12条2の規定により、常時10人以上50人未満の事業場では安全衛生推進者を、非工業的業種については衛生推進者を選任することが義務付けられております。この講習を開催します。
10,170円
労働基準協会会員 無料 非会員 1,430円
事業者は、酸素欠乏症及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所における作業については、この講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任し、その者に作業方法の決定や作業者の指揮等の職務を行わせなければならないこととされています。(労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第21号)
16,190円 一部免除者 15,580円
労働基準協会会員 無料 非会員 2,200円
電気災害のうち、特に感電災害の防止のため、電気設備の整備・保守・適正な作業管理の遂行などを図るとともに、電気取扱作業を行う者に対し、その作業を安全に行うためにに必要な知識及び技能を付与するための特別教育です。
労働基準協会会員7,700円 非会員9,900円 *実施協会により多少変わります。
715円
長野
松本
「作業床の高さが2m以上10m未満の高所作業車」の運転の業務に係る特別教育です。
労働基準協会会員9,350円 非会員11,550円
1,500円
クレーン(つり上げ荷重5トン未満)の運転業務は、労働安全衛生法に基づく「特別教育」を受けたものでなければ運転業務につくことができません。この特別教育を実施します。
労働基準協会会員 9,350円 非会員11,550円 *実施協会により多少変わります。
1,705円
大町
労働安全衛生法(第59条3項)及び同規則(第36条2号)の規定により、動力プレス機械の金型安全装置、安全囲いの取り付け取り外し、調整の業務については、標記の特別教育を受けたものでなければ従事させることが出来ない事になっております。この特別教育を実施し、資格者の充足を図り、適正な安全管理体制確保の一助とします。
労働基準協会会員 7,150円 非会員9,350円 *実施協会により多少変わります。
1,100円
飯田
伊那
千曲
労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条には、「研削といしの取替、試運転の業務」は、特別教育を修了した者でなければ就業できないことと規定されています。この特別教育を実施します。
労働基準協会会員 9,350円 非会員11,550円 *実施協会により多少変わります。
1,320円
佐久
労働安全衛生法において、アーク溶接の業務については、「特別教育」を受けたものでなければ、就業できないことと規定されております。労働安全衛生法及び安全衛生特別教育規程により、アーク溶接の業務に係わる特別教育を実施します。
労働基準協会会員 9,350円 非会員11,550円 *実施協会により、多少変わります。
1,100円