説明
事業者は、石綿等を取り扱う作業又は都道府県労働局長の許可を受けて石綿等を試験研究のため製造する作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任し、その者に作業方法の決定や作業者の指揮等の職務を行わせなければならないこととされています。(労働安全衛生法第14条)
開催日程および会場
事業者は、石綿等を取り扱う作業又は都道府県労働局長の許可を受けて石綿等を試験研究のため製造する作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任し、その者に作業方法の決定や作業者の指揮等の職務を行わせなければならないこととされています。(労働安全衛生法第14条)
産業用ロボット導入による労働災害の防止を図るため、労働安全衛生法では事業者に対して、ロボットの教示等の業務及び検査等の業務を行う者に特別教育を実施するよう義務づけております。
労働安全衛生法第59条第3項、粉じん障害防止規則第23条第1項では、労働安全衛生法では、粉じん障害防止規則で定める特定粉じん作業(注)に従事する者に、特別な教育を行うことを義務付けています。この教育を事業主に代り実施します。
機体重量が3トン以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第12号(就業制限に係る業務)により、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の修了者でなければ従事することができません。この機会に受講されますようご案内いたします。
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第15号(就業制限に係る業務)により、高所作業車運転技能講習の修了者でなければ従事することができません。この機会に受講されますようご案内いたします。
ダウンロード(7月~9月)ダウンロード(10月~12月) ダウンロード(1月~3月)
労働安全衛生法第60条では、事業場で新たに職長等の第一線現場監督者に就くことになった者に対して、事業者は、法定の安全衛生教育である「職長教育」を行わなければならない旨規定しています。
「小型移動式クレーン運転技能講習」と「玉掛け技能講習」のセット講習を実施しますので、この機会に受講されますようご案内致します。
ダウンロード(PDFファイル) (一社)中部労働技能教習センターダウンロード(PDFファイル)
労働安全衛生規則の一部が改正され、平成31年2月1日以降、「高さが2m以上の箇所であって作業
床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうフルハーネス型のものを用いて行う
作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)に従事する労働者に対して特別教育を行う
ことが事業者に義務付けられました。
開催日程および会場
労働安全衛生法では、「事業者は、衛生管理者に対する能力向上を図るための教育・講習等をおおむね5年毎定期に行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない(法第19条の3)」とされています。
労働安全衛生法では、「事業者は、安全衛生推進者に対する能力向上を図るための教育・講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない(法第19条の2)」とされています。
最大積載量が1トン以上の不整地運搬車運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第14号(就業制限に係る業務)により、不整地運搬車運転技能講習の修了者でなければ従事することができません。この機会に受講されますようご案内いたします。
新しくプレス作業に従事することになった者を対象に、安全衛生教育を実施します。
労働安全衛生法第60条では、事業場で新たに職長等の第一線現場監督者に就くことになった者に対して、事業者は、法定の安全衛生教育である「職長教育」を行わなければならない旨規定しています。また、建設業における安全衛生責任者に対する教育については、職長教育を併せた「職長・安全衛生責任者教育」を受ければ、職長及び安全衛生責任者の教育を同時に修了することが出来ることになっています。
労働安全衛生法第28条の2第1項において、事業者は事業場の建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査を実施し、その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずることが努力義務として規定されています。
労働安全衛生法第60条では、事業場で新たに職長等の第一線現場監督者に就くことになった者に対して、事業者は、法定の安全衛生教育である「職長教育」を行わなければならない旨規定しています。
労働安全衛生法第60条では、事業場で新たに職長等の第一線現場監督者に就くことになった者に対して、事業者は、法定の安全衛生教育である「職長教育」を行わなければならない旨規定しています。また、建設業における安全衛生責任者に対する教育については、職長教育を併せた「職長・安全衛生責任者教育」を受ければ、職長及び安全衛生責任者の教育を同時に修了することが出来ることになっています。
事業者は火床面積が0.5㎡以上(2以上の焼却炉が設置されている場合は、その火床面積の合計が0.5㎡以上)又は焼却能力が1時間あたり50㎏(2以上の焼却炉が設置されている場合は、その焼却能力の合計が50㎏以上)の廃棄物焼却炉を有する廃棄物焼却施設における労働安全衛生規則第36条の業務に従事する労働者に対して、ダイオキシン類の有害性、作業の方法及び事故の場合の措置、保護具の使用方法、またダイオキシン類のばく露を防止するため必要な事項について特別の教育を行うことを義務付けております。
「乾燥設備作業主任者」とは、①乾燥設備の使用にあたり、作業方法を周知すると共に作業を直接指導し、②設備に不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとり、③乾燥設備内の温度、換気状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直
ちに必要な措置をとり、④乾燥設備場所の整理整頓及び火災防止を行う責任者です。事業者は、労働災害を防止するため、次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「乾燥設備作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせ
なければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第8号、別表第18第3号)
安全管理者がその職務を的確に遂行する能力を担保するため、安全管理者の選任にあたっては一定の学歴と実務経験に加え、厚生労働大臣が定める研修(「安全管理者選任時研修」という)を修了していることが要件となっています(労働安全衛生規則第5条)。この研修は、厚生労働省のカリキュラムに従って新たに安全管理者につく方を対象に、安全管理者の職務、内容、リスクアセスメント等の安全管理手法、労働安全衛生法令等について研修を行います。
労働安全衛生法第45条では、移動式クレーン(つり上げ荷重が0.5トン以上のもの)を使用する事業者には「1ヶ月以内ごと」及び「1年以内ごと」に定期的に自主検査を実施しその記録を保存するよう義務付けておりますが、特に「2年以内ごと」の自主検査(年次検査)は高度の知識と技能を要するため、検査者養成の安全教育を実施します。
労働安全衛生法第45条では、天井クレーン(つり上げ荷重が0.5トン以上のもの)を使用する事業者には「1ヶ月以内ごと」及び「1年以内ごと」に定期的に自主検査を実施しその記録を保存するよう義務付けておりますが、特に「1年以内ごと」の自主検査(年次検査)は高度の知識と技能を要するため、検査者養成の安全教育を実施します。
学科6時間 実技3時間/2日
【学科】
・高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
・原動機に関する知識
・高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識
・関係法令
【実技】
・高所作業車の作業のための装置の操作
締固めなどに用いられるローラーの運転業務に就くには、労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)により、特別教育が必要です。この機会に受講されますようご案内いたします。
小型移動式クレーン(つり上げ荷重5トン未満)の運転技能講習を下記要領により実施します。資格を取得し安心して就業できますよう受講に特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます
ダウンロード(PDFファイル) (一社)日本クレーン協会
ダウンロード(PDFファイル) (一社)中部労働技能教習センター
最大積載量が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダー(道路上を走行させる運転を除く)の運転の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第13号により、「ショベルローダー等運転技能講習」の修了者でなければ従事することができません。
機体重量が3トン未満の車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に就くには、技能講習修了者または労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条第9号(特別教育を必要とする業務)により、特別教育が必要です。この機会に受講されますようご案内いたします。
機体重量が3トン以上の車両系建設機械(解体用)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第12号(就業制限に係る業務)により、車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者でなければ従事することができません。この機会に受講されますようご案内申し上げます。
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「クレーン運転士免許証」、「移動式クレーン運転士免許証」、「小型移動式クレーン技能講習終了証」、「床上操作式クレーン運転技能講習終了証」お持ちの方は、「玉掛技能講習学科講習2日目」免除