職長教育・安全衛生責任者能力向上教育

説明

労働安全衛生法第60条及び同規則40条は、作業中の労働者を直接指導、監督する立場にある職長等は安全衛生教育を修了しなくてはならないと規定しています。また、法定の職長教育を修了後においては、おおむね5年毎に再教育を行わなければならない(平成3年1月21日付基発第39号通達)とされています。

 

開催日程および会場

令和7年10月3日 千曲   予約受付中 8月1日よりダウンロード開始




 

 

2025年01月31日