特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

説明

 事業者は、特定化学物質(労働安全衛生法施行令別表第三に掲げるもの)を製造し、取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く)又は、四アルキル鉛等業務(同施行令別表第五に掲げるもの、四アルキル鉛を用いて研究を行う業務を除く)に係わる作業については、標記の技能講習を修了した者のうちから「特定化学物質作業主任者」又は「四アルキル鉛等作業主任者」を選任し、その者に作業方法の決定や作業者の指揮等の職務を行わせなければならないこととされています。(労働安全衛生法第14条)

開催日程および会場

令和6年4月18日・19日   千曲  申込書ダウンロード  締切4/2(火)

           

令和6年10月9日・10日    千曲   

 

2023年07月31日