研削と石 特別教育
説明
労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条には、「研削といしの取替、試運転の業務」は、特別教育を修了した者でなければ就業できないことと規定されています。この特別教育を実施します。
開催日程および会場
令和6年10月24日・25日 申込書(PDFダウンロード) 定員になり締め切りました
千曲
労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条には、「研削といしの取替、試運転の業務」は、特別教育を修了した者でなければ就業できないことと規定されています。この特別教育を実施します。