職長教育(製造業等) 説明 労働安全衛生法第60条では、事業場で新たに職長等の第一線現場監督者に就くことになった者に対して、事業者は、法定の安全衛生教育である「職長教育」を行わなければならない旨規定しています。 開催日程および会場 令和6年度各種講習予定表をご覧ください