粉じん作業特別教育

説明

労働安全衛生法第59条第3項、粉じん障害防止規則第23条第1項では、労働安全衛生法では、粉じん障害防止規則で定める特定粉じん作業(注)に従事する者に、特別な教育を行うことを義務付けています。この教育を事業主に代り実施します。



開催日程および会場

令和7年5月9日 千曲    3月3日より案内開始

令和8年1月9日 千曲     11月4日より案内開始

 




 

2025年01月31日