粉じん作業特別教育 説明 労働安全衛生法第59条第3項、粉じん障害防止規則第23条第1項では、労働安全衛生法では、粉じん障害防止規則で定める特定粉じん作業(注)に従事する者に、特別な教育を行うことを義務付けています。この教育を事業主に代り実施します。 開催日程および会場 令和7年5月9日 千曲 案内申込書(PDFダウンロード) 定員になり締め切りました 令和8年1月9日 千曲 予約受付中 案内・申込書ダウンロード