粉じん作業特別教育
説明
労働安全衛生法第59条第3項、粉じん障害防止規則第23条第1項では、労働安全衛生法では、粉じん障害防止規則で定める特定粉じん作業(注)に従事する者に、特別な教育を行うことを義務付けています。この教育を事業主に代り実施します。
開催日程および会場
更埴労働基準協会 主催 予約受付中
令和8年5月8日 (千曲市総合観光会館) 案内・申込書PDFダウンロード
令和8年11月20日 (千曲市総合観光会館) 令和8年9月より案内開始
労働安全衛生法第59条第3項、粉じん障害防止規則第23条第1項では、労働安全衛生法では、粉じん障害防止規則で定める特定粉じん作業(注)に従事する者に、特別な教育を行うことを義務付けています。この教育を事業主に代り実施します。