酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

説明

事業者は、酸素欠乏症及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所における作業については、この講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任し、その者に作業方法の決定や作業者の指揮等の職務を行わせなければならないこととされています。(労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第21号)

開催日程および会場


   

   令和5年度各種講習予定表をご覧ください




 

2023年02月02日