乾燥設備作業主任者技能講習 

説明

「乾燥設備作業主任者」とは、①乾燥設備の使用にあたり、作業方法を周知すると共に作業を直接指導し、②設備に不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとり、③乾燥設備内の温度、換気状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直
ちに必要な措置をとり、④乾燥設備場所の整理整頓及び火災防止を行う責任者です。事業者は、労働災害を防止するため、次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「乾燥設備作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせ
なければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第8号、別表第18第3号)

 

 

開催日程および会場                                  

    令和6年度 各種講習予定表をご覧ください



 

2023年02月02日