有機溶剤作業主任者技能講習
説明
労働安全衛生法第14条では、事業者は同施行令第6条第23号による屋内作業場又はタンク内部その他の厚生労働省令で定める場所において、別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造又は取り扱う作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者の中から当該作業の区分に応じて作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮、その他の業務を行わせなければならないと定めています。この資格を取得する講習を開催します。
開催日程および会場
令和7年9月25日~26日 (千曲市総合観光会館) 予約受付中