小型車両系建設機械運転特別教育
説明
機体重量が3トン未満の車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に就くには、技能講習修了者または労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条第9号(特別教育を必要とする業務)により、特別教育が必要です。この機会に受講されますようご案内いたします。
申込書
開催日程および会場
令和6年4月17日・18日
令和6年6月24日・25日
令和6年8月21日・22日
令和6年10月17日・18日
令和6年12月16日・17日 定員になり締め切りました
令和7年2月19日・20日
会場はいずれも (一社)中部労働技能教習センター 長野会場