リスクアセスメント実務研修
説明
労働安全衛生法第28条の2第1項において、事業者は事業場の建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査を実施し、その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずることが努力義務として規定されています。
開催日程および会場
労働安全衛生法第28条の2第1項において、事業者は事業場の建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査を実施し、その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずることが努力義務として規定されています。