安全衛生推進者養成講習 

説明

 労働安全衛生法第12条の2では、中小規模事業場における安全衛生管理体制の充実を図るため、常時10人以上50人未満の労働者を使用する一定の業種の事業場においては、安全衛生推進者を選任して、事業場における安全衛生管理業務を担当させなければならないことになっています。

 

 

開催日程および会場

令和7年1月21日・22日 申込書   12月より申込開始


千曲        




2023年02月02日