安全衛生推進者養成講習
説明
労働安全衛生法第12条の2では、中小規模事業場における安全衛生管理体制の充実を図るため、常時10人以上50人未満の労働者を使用する一定の業種の事業場においては、安全衛生推進者を選任して、事業場における安全衛生管理業務を担当させなければならないことになっています。
労働安全衛生法第12条の2では、中小規模事業場における安全衛生管理体制の充実を図るため、常時10人以上50人未満の労働者を使用する一定の業種の事業場においては、安全衛生推進者を選任して、事業場における安全衛生管理業務を担当させなければならないことになっています。