クレーン運転(5トン未満)

説明

クレーン(つり上げ荷重5トン未満)の運転業務は、労働安全衛生法に基づく「特別教育」を受けたものでなければ運転業務につくことができません。この特別教育を実施します。

開催日程および会場

令和7年5月22日・23日    3月3日より案内開始 
 篠ノ井        

令和7年7月10日・11日    5月7日より案内開始

 篠ノ井

令和7年9月18日・19    8月1日より案内開始

 篠ノ井                                          

 



 

 

 

2025年01月31日