クレーン運転(5トン未満)

説明

クレーン(つり上げ荷重5トン未満)の運転業務は、労働安全衛生法に基づく「特別教育」を受けたものでなければ運転業務につくことができません。この特別教育を実施します。

開催日程および会場

 
令和8年5月14~15日 篠ノ井   令和8年3月より案内開始     

 

令和8年7月2~3日 篠ノ井    令和8年5月より案内開始

   

令和8年10月5~6日 篠ノ井    令和8年8月より案内開始                                     

 

 

 

 

 

2025年01月31日