安全衛生推進者養成講習

説明

労働安全衛生法第12条の2及び同施行規則第12条2の規定により、常時10人以上50人未満の事業場では安全衛生推進者を、非工業的業種については衛生推進者を選任することが義務付けられております。この講習を開催します。

申込書

 

開催日程および会場

 


 

2023年02月02日