局所排気装置等定期自主検査者養成講習

説明

局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、労働安全衛生法第45条に基づき、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行うことが義務付けられています。定期自主検査を行う方が、検査のために必要な専門知識と技術を習得して頂くため、講習は局所排気装置等のモデルを用いた実習を多く配置する等、内容の充実したものとなっております。

 

 

開催日程および会場

  令和6年度  調整中  長野




 

2023年02月02日