車両系建設機械(解体用)運転技能講習
説明
機体重量が3トン以上の車両系建設機械(解体用)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第12号(就業制限に係る業務)により、車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者でなければ従事することができません。この機会に受講されますようご案内申し上げます。
申込書
申込書 令和8年4月~6月 令和8年7月~10月 令和8年12月~令和9年3月
開催日程および会場 予約受付中
令和8年2月16日
令和8年4月6日
令和8年5月27日
令和8年6月26日
令和8年7月29日
令和8年8月17日
令和8年10月5日
令和8年10月28日
令和8年12月7日
令和9年1月16日
令和9年2月8日
令和9年3月10日
会場はいずれも (一社)中部労働技能教習センター 長野会場