車両系建設機械(解体用)運転技能講習

説明

機体重量が3トン以上の車両系建設機械(解体用)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第12号(就業制限に係る業務)により、車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者でなければ従事することができません。この機会に受講されますようご案内申し上げます。

申込書

 申込書10月~(PDFファイル)

 申込書  令和8年4月~6月  令和8年7月~10月   令和8年12月~令和9年3月

開催日程および会場    予約受付中

      

 

 令和8年2月16日

令和8年4月6日

令和8年5月27日

令和8年6月26日

令和8年7月29日

令和8年8月17日

令和8年10月5日

令和8年10月28日

令和8年12月7日

令和9年1月16日

令和9年2月8日

令和9年3月10

 

会場はいずれも (一社)中部労働技能教習センター 長野会場



 

2023年02月01日