車両系建設機械(解体用)運転技能講習
説明
機体重量が3トン以上の車両系建設機械(解体用)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第12号(就業制限に係る業務)により、車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者でなければ従事することができません。この機会に受講されますようご案内申し上げます。
申込書
申込書令和7年4月~(PDFファイル)申込書10月~(PDFファイル)
開催日程および会場 予約受付中
令和7年4月14日 定員になり締め切りました
令和7年6月9日
令和7年8月18日
令和7年10月6日
令和7年12月8日
令和8年2月16日
会場はいずれも (一社)中部労働技能教習センター 長野会場