車両系建設機械(解体用)運転技能講習

説明

機体重量が3トン以上の車両系建設機械(解体用)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第12号(就業制限に係る業務)により、車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者でなければ従事することができません。この機会に受講されますようご案内申し上げます。

申込書

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開催日程および会場

    

令和6年4月8日   

令和6年6月10日    

令和6年8月8日     

令和6年10月7日  

令和6年12月9日  定員になり締め切りました

令和7年2月21日

   

会場はいずれも (一社)中部労働技能教習センター 長野会場



 

2023年02月01日