車両系建設機械(解体用)運転技能講習
説明
機体重量が3トン以上の車両系建設機械(解体用)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第12号(就業制限に係る業務)により、車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者でなければ従事することができません。この機会に受講されますようご案内申し上げます。
申込書
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開催日程および会場
令和6年4月8日
令和6年6月10日
令和6年8月8日
令和6年10月7日
令和6年12月9日 定員になり締め切りました
令和7年2月21日
会場はいずれも (一社)中部労働技能教習センター 長野会場