車両系建設機械(解体用)運転技能講習

説明

機体重量が3トン以上の車両系建設機械(解体用)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第12号(就業制限に係る業務)により、車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者でなければ従事することができません。この機会に受講されますようご案内申し上げます。

申込書

申込書令和7年4月~(PDFファイル)申込書10月~(PDFファイル)

開催日程および会場    予約受付中

      

 令和7年4月14日 定員になり締め切りました

 令和7年6月9日

 令和7年8月18日

 令和7年10月6日

 令和7年12月8日

 令和8年2月16日

 

会場はいずれも (一社)中部労働技能教習センター 長野会場



 

2023年02月01日