不整地運搬車運転技能講習
説明
最大積載量が1トン以上の不整地運搬車運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第14号(就業制限に係る業務)により、不整地運搬車運転技能講習の修了者でなければ従事することができません。この機会に受講されますようご案内いたします。
申込書
開催日程および会場
令和6年4月15日・16日
令和6年6月26日・27日
令和6年10月15日・16日
令和6年10月21日・22日
令和7年1月27日・28日 定員になり締め切りました
会場はいずれも (一社)中部労働技能教習センター 長野会場