フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
説明
労働安全衛生規則の一部が改正され、平成31年2月1日以降、「高さが2m以上の箇所であって作業
床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうフルハーネス型のものを用いて行う
作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)に従事する労働者に対して特別教育を行う
ことが事業者に義務付けられました。
申込書
ダウンロード(PDFファイル)日本クレーン協会
ダウンロード(PDFファイル) 中部労働技能教習センター
開催日程および会場