移動式クレーン定期自主検査者安全教育
説明
労働安全衛生法第45条では、移動式クレーン(つり上げ荷重が0.5トン以上のもの)を使用する事業者には「1ヶ月以内ごと」及び「1年以内ごと」に定期的に自主検査を実施しその記録を保存するよう義務付けておりますが、特に「2年以内ごと」の自主検査(年次検査)は高度の知識と技能を要するため、検査者養成の安全教育を実施します。
労働安全衛生法第45条では、移動式クレーン(つり上げ荷重が0.5トン以上のもの)を使用する事業者には「1ヶ月以内ごと」及び「1年以内ごと」に定期的に自主検査を実施しその記録を保存するよう義務付けておりますが、特に「2年以内ごと」の自主検査(年次検査)は高度の知識と技能を要するため、検査者養成の安全教育を実施します。