移動式クレーン定期自主検査者安全教育 

説明

 労働安全衛生法第45条では、移動式クレーン(つり上げ荷重が0.5トン以上のもの)を使用する事業者には「1ヶ月以内ごと」及び「1年以内ごと」に定期的に自主検査を実施しその記録を保存するよう義務付けておりますが、特に「2年以内ごと」の自主検査(年次検査)は高度の知識と技能を要するため、検査者養成の安全教育を実施します。


申込書

開催日程および会場

 

令和7年2月13日   (PDFダウンロード)篠ノ井

  実施要項  申込書

令和7年10月27日   松本

令和8年2月27日    篠ノ井

2023年02月02日