(第1種)衛生管理者能力向上教育(定期)
説明
労働安全衛生法では、「事業者は、衛生管理者に対する能力向上を図るための教育・講習等をおおむね5年毎定期に行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない(法第19条の3)」とされています。
申込書
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開催日程および会場
令和5年1月12日・13日
松本
労働安全衛生法では、「事業者は、衛生管理者に対する能力向上を図るための教育・講習等をおおむね5年毎定期に行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない(法第19条の3)」とされています。
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