ローラー運転特別教育
説明
締固めなどに用いられるローラーの運転業務に就くには、労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)により、特別教育が必要です。この機会に受講されますようご案内いたします。
申込書
開催日程および会場 予約受付中
令和8年3月25日~26日 定員×
令和8年5月29日~30日
令和8年6月12日~13日
令和8年8月18日~19日
令和8年11月25日~26日
令和9年1月25日~26日
会場はいずれも (一社)中部労働技能教習センター 長野会場