ローラー運転特別教育
説明
締固めなどに用いられるローラーの運転業務に就くには、労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)により、特別教育が必要です。この機会に受講されますようご案内いたします。
申込書
開催日程および会場
令和6年6月13日・14日
令和6年9月24日・25日
令和7年2月26日・27日
会場はいずれも (一社)中部労働技能教習センター 長野会場
締固めなどに用いられるローラーの運転業務に就くには、労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)により、特別教育が必要です。この機会に受講されますようご案内いたします。