職長教育・安全衛生責任者教育(建設業)
説明
労働安全衛生法第60条では、事業場で新たに職長等の第一線現場監督者に就くことになった者に対して、事業者は、法定の安全衛生教育である「職長教育」を行わなければならない旨規定しています。また、建設業における安全衛生責任者に対する教育については、職長教育を併せた「職長・安全衛生責任者教育」を受ければ、職長及び安全衛生責任者の教育を同時に修了することが出来ることになっています。
開催日程および会場
令和7年7月24日~25日 千曲 予約受付中 6月2日よりダウンロード開始
令和8年2月17日~18日 千曲 予約受付中 令和8年1月5日よりダウンロード開始