ショベルローダー等運転技能講習

説明

 最大積載量が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダー(道路上を走行させる運転を除く)の運転の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第13号により、「ショベルローダー等運転技能講習」の修了者でなければ従事することができません。

申込書

     申込書令和7年6月~ダウンロード(PDFファイル)

 

開催日程および会場     予約受付中

  

令和7年6月16日~19日   定員になり締め切りました

令和7年10月14日~17日

令和8年2月24日~27日

  会場はいずれも (一社)中部労働技能教習センター 長野会場



2025年01月31日