ショベルローダー等運転技能講習

説明

 最大積載量が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダー(道路上を走行させる運転を除く)の運転の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第13号により、「ショベルローダー等運転技能講習」の修了者でなければ従事することができません。

申込書

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開催日程および会場

令和5年6月19日~22日  定員になり締め切りました

令和6年1月15日~18日  

会場はいずれも (一社)中部労働技能教習センター 長野会場



2023年02月02日