高所作業車運転技能講習(作業床の高さ10m以上)
説明
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第15号(就業制限に係る業務)により、高所作業車運転技能講習の修了者でなければ従事することができません。この機会に受講されますようご案内いたします。
申込書
ダウンロード(7月~9月)ダウンロード(10月~12月) ダウンロード(1月~3月)
開催日程および会場
令和6年4月11日・12日
令和6年5月1日・2日
令和6年6月11日・12日
令和6年7月17日・18日
令和6年8月6日・7日
令和6年8月28~29日
令和6年9月17日・18日
令和6年10月9日・10日
令和6年11月7日・8日
令和6年12月12日・13日 定員になり締め切りました
令和7年1月16日・17日
令和7年2月17日・18日
令和7年3月17日・18日
会場はいずれも (一社)中部労働技能教習センター 長野会場