高所作業車運転技能講習(作業床の高さ10m以上)
説明
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第15号(就業制限に係る業務)により、高所作業車運転技能講習の修了者でなければ従事することができません。この機会に受講されますようご案内いたします。
申込書 予約受付中
開催日程および会場
令和7年4月3日~4日 定員になり締め切りました
令和7年5月7日~8日
令和7年6月10日~11日
令和7年7月3日~4日
令和7年8月5日~6日
令和7年9月16日~17日
令和7年10月20日~21日
令和7年11月19日~20日
令和7年12月11日~12日
令和8年1月15日~16日
令和8年2月5日~6日
令和8年3月17日~18日
会場はいずれも (一社)中部労働技能教習センター 長野会場