高所作業車運転技能講習(作業床の高さ10m以上)
説明
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第15号(就業制限に係る業務)により、高所作業車運転技能講習の修了者でなければ従事することができません。この機会に受講されますようご案内いたします。
申込書
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開催日程および会場
令和5年4月13日・14日 定員になり締め切りました
令和5年5月1日・2日 定員になり締め切りました
令和5年6月1日・2日 定員になり締め切りました
令和5年7月18日・19日 定員になり締め切りました
令和5年8月7日・8日 定員になり締め切りました
令和5年8月31日・9月1日 定員になり締め切りました
令和5年10月11日・12日 定員になり締め切りました
令和5年11月8日・9日 定員になり締め切りました
令和5年12月14日・15日 定員になり締め切りました
令和6年1月5日・6日
令和6年2月1日・2日
令和6年2月29日・3月1日
会場はいずれも (一社)中部労働技能教習センター 長野会場