安全衛生推進者能力向上教育(初任時) 説明 労働安全衛生法では、「事業者は、安全衛生推進者に対する能力向上を図るための教育・講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない(法第19条の2)」とされています。 開催日程および会場 令和6年度各種講習予定表をご覧ください