石綿作業主任者技能講習
説明
事業者は、石綿等を取り扱う作業又は都道府県労働局長の許可を受けて石綿等を試験研究のため製造する作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任し、その者に作業方法の決定や作業者の指揮等の職務を行わせなければならないこととされています。(労働安全衛生法第14条)
開催日程および会場
※お電話をいただき枠を確保された方のみ、受講申込書の提出・受講料のお支払いをお願いいたします。
令和7年5月20日~21日(千曲市総合観光会館) 予約受付中 PDFダウンロード
令和8年2月 5日~ 6日 (篠ノ井グリーンパレス) 予約受付中