石綿作業主任者技能講習
説明
事業者は、石綿等を取り扱う作業又は都道府県労働局長の許可を受けて石綿等を試験研究のため製造する作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任し、その者に作業方法の決定や作業者の指揮等の職務を行わせなければならないこととされています。(労働安全衛生法第14条)
開催日程および会場
令和7年2月6日~7日
お電話にてご予約をしていただき枠を確保された方のみ受講申込書の提出・受講料のお支払いをお願いいたします。
事業者は、石綿等を取り扱う作業又は都道府県労働局長の許可を受けて石綿等を試験研究のため製造する作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任し、その者に作業方法の決定や作業者の指揮等の職務を行わせなければならないこととされています。(労働安全衛生法第14条)
令和7年2月6日~7日