職長教育・安全衛生責任者教育(建設業) 〔各地区協会〕

説明

労働安全衛生法第60条では、事業場で新たに職長等の第一線現場監督者に就くことになった者に対して、事業者は、法定の安全衛生教育である「職長教育」を行わなければならない旨規定しています。また、建設業における安全衛生責任者に対する教育については、職長教育を併せた「職長・安全衛生責任者教育」を受ければ、職長及び安全衛生責任者の教育を同時に修了することが出来ることになっています。

 

開催日程および会場

令和5年7月26日 ・27日  申込書 ダウンロード(PDFファイル)               千曲   

令和6年1月25日・26日                                 千曲



 

 

2023年02月03日