ローラー運転特別教育

説明

締固めなどに用いられるローラーの運転業務に就くには、労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)により、特別教育が必要です。この機会に受講されますようご案内いたします。


申込書

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開催日程および会場

 

令和6年6月13日・14日   定員になり締め切りました 

令和6年9月24日・25日  

令和7年2月26日・27日   

会場はいずれも (一社)中部労働技能教習センター 長野会場



 

2023年02月02日