ダイオキシン類取扱作業特別教育 

説明

 事業者は火床面積が0.5㎡以上(2以上の焼却炉が設置されている場合は、その火床面積の合計が0.5㎡以上)又は焼却能力が1時間あたり50㎏(2以上の焼却炉が設置されている場合は、その焼却能力の合計が50㎏以上)の廃棄物焼却炉を有する廃棄物焼却施設における労働安全衛生規則第36条の業務に従事する労働者に対して、ダイオキシン類の有害性、作業の方法及び事故の場合の措置、保護具の使用方法、またダイオキシン類のばく露を防止するため必要な事項について特別の教育を行うことを義務付けております。

 

 

開催日程および会場

 

 

 

2023年02月02日